独立・開業するに際して、事業の選択は重要な課題です。しかし、事業を決定しても、その後何をしなければならないか、どのように進めていくべきなのかわからないことが多く、事業の決定だけでは事業開始とはなりません。独立・開業の方法には以下の二つがあります。
以下に簡単に両者の特徴を比較していますのでご覧ください。
| 特徴 | 法人化 | 個人事業 |
|---|---|---|
| 信用・取引 | 取引先や金融機関との関係で法人格が有利になる場合があります | 業種・取引先によっては法人化を求められる場合があります |
| 責任 | 株式会社等は原則として出資額を限度とする有限責任 | 原則として事業主が事業上の責任を負います |
| 資金調達 | 法人として融資・出資等の選択肢を検討できます | 個人事業として融資を受けることができます |
| 税務 | 法人税、役員報酬に係る所得税などを含めた総合的な検討が可能 | 所得税の累進税率等を踏まえて検討します |
| 赤字の繰越 | 青色申告の場合、原則10年間 | 青色申告の場合、原則3年間 |
| 社会保険加入 | 法人事業所は原則として強制適用 | 業種・従業員数等により取扱いが異なります |
| 設立・手続 | 登記・定款等の設立手続と費用が必要 | 法人と比較すると開業手続は簡易 |
法人化した方がよいかどうかは、会社ごとに異なります。
売上や利益だけでなく、税負担、社会保険、役員報酬、資金調達、将来の事業承継などを総合的に検討することが大切です。島田会計事務所では、現在の状況と将来の事業計画を踏まえ、法人化のタイミングを一緒に検討します。
会社の商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、出資者、役員、決算月など、会社設立に必要な基本事項を決めます。
これらは設立手続だけでなく、設立後の税務や経営にも関係します。特に資本金、役員報酬、決算月などは、設立前に税務面も含めて検討しておくことが大切です。
会社の基本事項をもとに定款を作成します。定款は、会社の目的、商号、本店所在地など、会社運営の基本的なルールを定めるものです。
株式会社の設立時には、作成した定款について公証人の認証を受ける必要があります。
定款を書面で作成する場合には印紙税が必要となりますが、電子定款の場合にはこの印紙税はかかりません。
株式会社を設立する場合、作成した定款について公証人の認証を受けます。
現在は、一定の要件のもとでオンラインによる手続も利用できます。
なお、合同会社など、設立時の定款について公証人の認証を必要としない会社形態もあります。
定款作成後、発起人名義の口座等に資本金を払い込みます。
設立登記の際には、資本金が払い込まれたことを確認できる書類を準備します。
必要な書類をそろえ、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。
設立登記の申請日が会社の設立日となります。
登記申請はオンラインで行うこともできます。
登記申請後、法務局での審査を経て登記が完了します。
完了までの期間は、申請方法や申請内容、法務局の処理状況等によって異なります。
会社設立後は、税務署、都道府県・市町村、年金事務所等への各種届出を行います。
従業員を雇用する場合などには、必要に応じて労働保険関係の手続も行います。また、会社名義の銀行口座の開設など、営業開始に向けた準備を進めます。
会社設立では、登記手続だけでなく、資本金、役員報酬、決算月、消費税、社会保険、資金調達など、設立後の税務・経営を見据えて決めておきたい事項があります。
島田会計事務所では、会社を「作ること」だけを目的とせず、設立後の経営がスムーズにスタートできるよう、事業計画も踏まえてサポートします。
法人化するか個人事業のまま進めるか迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。